環境省が今国会提出に向けて検討している地球温暖化対策基本法案の全容が9日、明らかになった。企業間で温室効果ガス排出枠を売買する国内排出量取引制度の創設を明記。基本法施行後1年以内をめどに、制度導入に必要な関連法を制定するとしている。基本法が今国会で成立すれば、来年の通常国会で関連法制定を目指す段取りとなる。
法案は、2020年までに国内の温室効果ガス排出量を1990年比で25%削減する政府目標の達成に向けた基本方針を定めた。法案には「25%減」目標を盛り込むが、これを施行する条件を規定。主要国が公平で実効的な温暖化対策の国際枠組み(ポスト京都議定書)を構築し、積極的な温室効果ガス削減目標に合意したと認められる場合に限った。
目標達成に向けた具体策も列挙。来年にも制定を目指す国内排出量取引制度の関連法では、対象となる業種の範囲のほか、各企業への排出枠の割り当て方法、企業ごとの排出状況を公表する制度などを定めるとしている。
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